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(2008-4-7) 十戒 part 2

 ちなみに前回取り上げた十戒は、P文書版の十戒である。もちろん、これが一番有名である − 聖書の中で一番最初に出てくるから。しかし実は、別の文書版の十戒も出てきて、それらはやや異なる。

 その他、出エジプト記では各種の律法が記されている。神がモーセに与えたという文脈で語られてはいるが、もっと後代(ダビデによる王国期〜南北分裂時代)に成立した法律であろうかと思われる。刑法・民法に類するものが多い。曰く、

・あなたがヘブライ人である奴隷を買うならば、彼は6年間奴隷として働かなければならないが、7年目には無償で自由の身となることができる。

・人を打って死なせた者は必ず死刑に処せられる。ただし、故意にではなく、偶然、彼の手に神が渡された場合は、わたしはあなたのために1つの場所を定める。彼はそこに逃れることができる(逃れの町)。

・人々が争って、1人が他の1人を石、もしくはこぶしで打った場合は、彼が死なないで、床に伏しても、もし、回復して、杖を頼りに外を歩き回ることができるようになるならば、彼を打った者は罰を免れる。ただし、仕事を休んだ分を補償し、完全に治療させねばならない。

・隣人の上着を質に取る場合には、日没までに返さねばならない。なぜなら、それは彼の唯一の衣服、肌を覆う着物だからである。

・牛が男あるいは女を突いて死なせた場合、その牛は必ず石で打ち殺されねばならない。また、その肉は食べてはならない。しかし、その牛の所有者に罪はない。ただし、もし、その牛に以前から突く癖があり、所有者に警告がなされていたのに、彼がその警告を守らず、男あるいは女を死なせた場合は、牛は石で打ち殺され、所有者もまた死刑に処せられる。

 延々、こんな調子で各種規定が続く。私が感心するのは、古代に制定された法律ながら、「故意」や「過失」、「損害賠償」の概念が織り込まれているところである。上記の例の最後の条文では、牛が人を突いた場合、牛が罰せられるのであって所有者が罰せられる訳ではない。だが、所有している牛が危険であることを所有者が知っているのであれば、害を為さないように管理するのが当然であるという前提に立っている。

 余談だが、この類の法律に関してはカナンやシリア地方の隣、メソポタミア地方の方が先行している(ハンムラビ法典が有名)。古代イスラエルもおそらくはその影響を受けていただろうと思う。

 

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