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(2019-6-1) 奴隷解放の撤回 part 1

 バビロニア軍がエルサレムを包囲した際、ゼデキヤ王が、奴隷の解放を宣言したことがあった。おそらくはバビロニア軍によるエルサレム包囲の危機を脱するため、神の加護を得るべく、さまざまな規定遵守を徹底する試みの一環として行われたのであろう。奴隷については、聖書の出エジプト記第21章第2節〜第11節及び申命記第15章第12章〜第18章に規定がある。少し長くなるが、引用する。まずは出エジプト記の方から。

・ あなたがヘブライ人である奴隷を買うならば、彼は6年間奴隷として働かねばならないが、7年目には無償で自由の身となることができる。

・ もし、彼が独身で来た場合は、独身で去らねばならない。もし、彼が妻帯者であった場合は、その妻も共に去ることができる。

・ もし、主人が彼に妻を与えて、その妻が彼との間に息子あるいは娘を産んだ場合は、その妻と子供は主人に属し、彼は独身で去らねばならない。

・ もし、その奴隷が、「私は主人と妻子とを愛しており、自由の身になる意志はありません」と明言する場合は、主人は彼を神のもとに連れて行く。入り口もしくは入り口の柱のところに連れて行き、彼の耳を錐で刺し通すならば、彼を生涯、奴隷とすることができる。

・ 人が自分の娘を女奴隷として売るならば、彼女は、男奴隷が去るときと同じように去ることはできない。もし、主人が彼女を一度自分のものと定めながら、気に入らなくなった場合は、彼女が買い戻されることを許さねばならない。彼は彼女を裏切ったのだから、外国人に売る権利はない。

・ もし、彼女を自分の息子のものと定めた場合は、自分の娘と同じように扱わなければならない。

・ もし、彼が別の女をめとった場合も、彼女から食事、衣服、夫婦の交わりを減らしてはならない。

・ もし、彼がこの三つの事柄を実行しない場合は、彼女は金を支払わずに無償で去ることができる。

(出エジプト記第21章第2節〜第11節)

(次回に続く)

 

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